「い~色です。屋根完成で~ス。」
平成19年6月9日(土) 曇り
ご覧下さい!屋根も張れて、今はサイディングと塗装用の下地を張っているところです。
だいぶ家の形になってきたと思いませんか?
サッシもすべて入って、外回りの工事をおわらせたら、いよいよ内装にはいっていくんです。
サッシもすべて入って、外回りの工事をおわらせたら、いよいよ内装にはいっていくんです。
6月2日にこの状態で「中間検査」を受けました
注意点は3つ
- 境界ポイントの確認 駐車場造成工事の際に、土で埋ってしまった部分があったので、その確認。(今日確認してちゃんとあったのに、検査員も現場監督に言って土を掘って確認すればいいのに・・・・と思いました。)
- 小屋裏ガラリ(ガラリは空気の吸気・排気の部品)の2箇所取り付け。「設計士と工務店の持っている設計図がそこだけ違ったのはなぜでしょう?」・・・不思議
- 壁と天井の断熱材の取り付け状況の写真提出。(これはいつもは各金物が見えなくなってしまうので、断熱材は入れないで検査する検査員が多いのに・・・(断熱材が入ってると今度は金物の写真提出を言われるんですけど・・・)
まあとにかくこの3点を報告すれば検査は無事合格!! ちなみにこの「中間検査」に合格しないと、完了検査や検査済証がもらえず【住宅性能保証】や【フラット35】が使えない!何てこともございます。
早速ユニットバスが取り付けられていました。
結構落ち着いた色合いでいい感じだと思うんですけど、皆さんいかがでしょう?
お風呂はINAXの【ルキナ】シリーズ 半身浴も出来て、メタルの水洗金具がチョイ高級。ドアの影に隠れて見えませんが、棚も3段付いてます。
ドアは折戸です。以外に見たことないのが、ユニットバスの裏側の構造です。ユニットなので隙間が出来るんです。
通常ココから階段材を組上げていくんですが、うちの建物はアルミ成型のストリップ階段の為、クロスなどが出来てから、最後のほうに付く予定です。開放感があってカッコイイですよ。
左手に見えますお写真は、床と筋交いと柱の関係を映したものでございますぅ~。
養生がしてあるので良く見えませんが、この上に巾木や壁のボードなどを施工していきます。
養生がしてあるので良く見えませんが、この上に巾木や壁のボードなどを施工していきます。
今日のお話は・・・・・
今日はチョット道路のことについてお話しちゃおうと思います。
皆さんは、家を買うときに又、借りるときに道路の事を気にされてると思います。しかしほとんどの方が気にしている内容は、道路付け(南道路・角地・6m道路・4m道路などなど)のことだけではないでしょうか?
一口に道路付けといっても、公道なのか?市道なのか?はたまた私道なのか?などいろいろな種類の道路があるんです。
まず押さえておかなくてはいけないのが、この3つ【公道】【私道】【位置指定道路】です。
【公道】はその名の通り「おおやけの道」ですから、各市町村や都道府県などが所有している道路です。
【私道】はどなたか個人や、不動産業者や、皆さんで持分を持っていたりと公の機関が所有してない道路です。
【私道】はどなたか個人や、不動産業者や、皆さんで持分を持っていたりと公の機関が所有してない道路です。
それでは【位置指定道路】は?これは【私道】でも【公道】でもどちらについても存在します。
ここでチョット法律のお勉強!!
本来皆さんが理解している道路は”建築基準法”で扱われる道路なので、家が建つか建たないかの基準で道路に接しているいないを判断します。
しかし、現地でいくら道路の形状をしてても、建築基準法上は道路と認められていないものもあるのです。
公道の場合も現状は道路で謄本上も「公衆用道路」になっていても、建築基準法上で認可を受けられる道路ではない場合があります。
本来皆さんが理解している道路は”建築基準法”で扱われる道路なので、家が建つか建たないかの基準で道路に接しているいないを判断します。
しかし、現地でいくら道路の形状をしてても、建築基準法上は道路と認められていないものもあるのです。
公道の場合も現状は道路で謄本上も「公衆用道路」になっていても、建築基準法上で認可を受けられる道路ではない場合があります。
以前にこんな事がありました・・・・

このようなケースはごく稀ですが、建築基準法で道路と認められるものなのかは、契約前に事前に確認をしてください。
いかがでしょうか?家を建てる上で重要な道路については、”建築基準法”に基づく道路であるかどうかがポイントです。
不動産は予期せぬ出来事や法律などいろいろなものをクリアして、初めて自分のものとなります。分からないことをそのままにしておくと大変なことにもなりかねません。
わからないことは”即聞く!” ”即見る!” ”即調査!”これ基本です。