「いい家売ってマス。」
相模原市陽光台 造成工事が着々と???
かろうじて道路の形状はわかるようになったかな? ココは下水が汚水管と雨水管の2本入っている地域で(相模原市は比較的雨水管が入っているところが少ない)その取り付けの高さが近く水道屋さんが大変な思いをしています。
予定では12月中に工事が完了して、来年初めから売り出す予定でしたが、ちょっと延びそうです。
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この現場は位置指定道路を造って、宅地を造成していきます。開発行為と位置指定道路なにが違うの?とお思いの方のためにチョットだけご説明しちゃいます。
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位置指定道路は読んで字のごとく 「ココは市の方で認めた道路だよ~」と道路位置を指定するものです。新設の道路を造る場合には、宅地に予定している区域も含め500㎡以下のものであれば、この位置指定道路で申請します。基本的にはその事業者が管理するんですが、その道路を利用する方が一定以上いる場合には市に譲地して市道にすることも出来ます。
一方開発行為は、一定以上(500㎡)の土地利用する場合にかかってきます。道路を造る。一定以上盛り土や切土をする造成など細かく言うと開発行為は様々な事に対応しています。道路を造って宅地分譲するものだけが「開発行為」とは呼ばれないということです。
では位置指定で造った道路より開発行為の道路のほうが基準が厳しいのか?というとそうではありません。道路を新しく造ることについては基準はみな同じです。
平たく言うと、平坦な500㎡以下の土地で道路を造りたいなら位置指定。それ以上なら開発行為に当たると覚えておけば道路(のみ)に関する行為については答えが出ます。
他の部分の細かい基準や違いもありますが、それは後々そのような行為をする時にご説明したいと思います。
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2007年12月10日月曜日
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